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不要輻射

不要輻射

輻射(ふくしゃ)とは、現代では放射という言葉の方が主流です。意味は電磁波を放出すること,または放出された電磁波や粒子線の総称のことです。ですので不要輻射というのは、要らない電磁波や粒子線のことで、無線の世界では不必要な電波ということができます。

送信機から発射される電波のうち、高調波、低調波、寄生振動などによって発生する目的外の電波のことをいいます。

不要輻射は(Spurious/Spurious Emissions)と表すことができます。目的とする帯域外への電波の発射で、そのレベルを無線通信に影響を与えないで低減できるものをいい、高調波(Harmonics:ハーモニクス)を含みます。 送信レベルや受信感度を変えずに、低減できる不要輻射のことをいいます。

不要輻射は(Spurious/Spurious Emissions)とは区別される帯域外発射(Out-of-band Emissions)があります。

帯域外発射は、変調よって生じる目的とする帯域に近接する周波数への電波の発射で、そのレベルを無線通信に影響を与えないで低減できない不要輻射のことにいいます。送信レベルや受信感度を変えなければ低減できない不要発射のことをいいます。

許容される放射レベルは周波数帯毎に異なり、各国の規定で定められます「隣接チャネル漏洩電力」は、帯域外発射の規格の一部です。

総務省令電波法施行規則第2条第1項第63号に「スプリアス発射」を「必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないもの」と定義しています。

 関連する定義として、同条同項に第63号の2 「帯域外発射」とは、「必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるもの」第63号の3 「不要発射」とは、「スプリアス発射及び帯域外発射」があります。

不要発射は、TVI、BCI、アンプIなどの電波障害の原因となるため、無線設備規則第7条にその許容値が定められています。

スプリアスの計測にはスペクトラムアナライザなどが使用されます。

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